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葬儀の知識コラム

佐賀市の葬祭費はいくら?国保・後期高齢者医療の申請方法と必要書類

家族葬 こことわ

葬儀を行った方には、加入していた健康保険から葬祭費または埋葬料が支給されます。ただし申請しなければ受け取れず、期限もあります。
この記事では、家族葬こことわが佐賀市の葬祭費の金額、申請窓口と予約方法、必要書類を整理し、会社の健康保険から支給される埋葬料との違いもあわせてご説明します。

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佐賀市の葬祭費は3万円です

支給される金額

佐賀市の国民健康保険に加入されていた方が亡くなった場合、葬儀を行われた方(喪主)に対して葬祭費として3万円が支給されます。
出典:佐賀市公式ホームページ「被保険者の方が亡くなられたとき」(2026年8月時点)
※金額・制度は改定される場合があります。申請前に佐賀市公式サイトで最新情報をご確認ください。
葬祭費の金額は自治体によって異なり、2万円から7万円程度まで幅があります。佐賀市の3万円は、全国的に見ると中間的な水準です。

受け取れるのは「葬儀を行った方(喪主)」です

支給の対象は、実際に葬儀を執り行った方です。多くの場合、喪主がこれにあたります。
故人様のご遺族であっても、葬儀を行っていない方は対象になりません。逆に、ご親族以外の方が葬儀を行った場合、その方が受け取ることになります。

加入していた保険で申請先が変わります

葬祭費の申請先は、故人様がどの健康保険に加入されていたかで決まります。まずここを確認してください。

①国民健康保険に加入していた場合

自営業の方、退職された方、無職の方などが該当します。
申請先:佐賀市(保険年金課) 支給額:3万円

②後期高齢者医療制度に加入していた場合

75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)が該当します。
申請先:佐賀市(後期高齢者医療の担当窓口) 支給額:葬祭費として支給されます
高齢の方が亡くなられた場合、多くはこちらに該当します。

③会社の健康保険に加入していた場合(埋葬料)

現役で会社にお勤めだった方、またはその扶養家族が該当します。
申請先:加入していた健康保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ) 支給額:埋葬料として5万円(協会けんぽの場合)
この場合、佐賀市の窓口では手続きできません。勤務先または健康保険組合にお問い合わせください。

葬祭費と埋葬料の違い

混同されやすい2つの制度を整理します。

支給元と金額が異なります

項目 葬祭費 埋葬料
対象 国民健康保険・後期高齢者医療 会社の健康保険
支給元 市区町村 健康保険組合・協会けんぽ
佐賀市の場合 3万円 5万円(協会けんぽ)
申請窓口 佐賀市 勤務先・健保組合

退職後3か月以内の死亡は注意が必要です

ここは特に見落とされやすい点です。
会社を退職して国民健康保険に切り替えた方が、退職から3か月以内に亡くなられた場合、以前の健康保険から埋葬料が支給されることがあります。
金額が高い(5万円)ため、該当する可能性がある場合は、まず以前の勤務先または健康保険組合に確認してください。
「国保に入っていたから市役所へ」と考えて手続きすると、より高額な給付を逃してしまう可能性があります。

二重に受け取ることはできません

葬祭費と埋葬料の両方を受け取ることはできません。どちらか一方となります。

佐賀市での申請方法

窓口は本庁1階「福祉おくやみ窓口」です

佐賀市では、葬祭費の手続きは本庁1階の「福祉おくやみ窓口」で行います。
この窓口は、ご遺族に必要な複数の手続きをまとめて案内する仕組みです。葬祭費だけでなく、国民健康保険の資格喪失、介護保険、年金などの手続きもあわせて相談できます。

事前の電話予約が必要です

この窓口は事前予約制です。必ず電話でご予約のうえ、お越しください。
予約なしで行くと、待ち時間が長くなる、またはその日に対応してもらえない可能性があります。葬儀が終わって落ち着いたら、まず電話で予約を取ることをおすすめします。
問い合わせ先 佐賀市 保健福祉部 保険年金課 給付係 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階 電話:0952-40-7271
出典:佐賀市公式ホームページ(2026年8月時点) ※窓口の運用・連絡先は変更される場合があります。最新の情報は佐賀市公式サイトでご確認ください。

必要なもの

佐賀市の案内によると、次のものが必要とされています。

  • 喪主と確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)
  • 喪主の印かん
  • 喪主名義の振込先口座情報(通帳やキャッシュカード)

このほか、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要になる場合があります。予約の電話の際にご確認ください。
「喪主と確認できるもの」として最も使いやすいのは、葬儀社が発行する領収書または会葬礼状です。当社では、喪主名を明記した書類をお渡ししています。申請の際にお使いください。

申請期限は2年です

葬祭費の申請期限は、一般に葬祭を行った日の翌日から2年以内とされています。
2年という期間は長く感じられますが、手続きが多い時期を過ぎると、そのまま忘れてしまうことが少なくありません。
葬儀後の各種手続きをまとめて行う際に、あわせて申請されることをおすすめします。福祉おくやみ窓口であれば、他の手続きと同時に進められます。

火葬式(直葬)でも受け取れます

「通夜も告別式も行っていないが、葬祭費は受け取れるのか」というご質問をよくいただきます。
受け取れます。多くの自治体で、葬儀を行わず火葬のみを行った場合も支給対象とされています。
火葬式(直葬)を選ばれた方も、忘れずに申請してください。この場合、火葬費用の領収書や火葬許可証の写しが、喪主であることの確認書類として使えることがあります。
火葬式については佐賀市の直葬・火葬式とは|費用・流れ・後悔しないための注意点をご覧ください。

葬祭費以外に受け取れる可能性があるお金

葬祭費だけでなく、次のような給付を受けられる場合があります。あわせてご確認ください。

高額療養費の払い戻し

亡くなられる前に高額な医療費を支払われていた場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
入院期間が長かった場合、金額が大きくなることがあります。該当する可能性がある場合は、福祉おくやみ窓口でご相談ください。

未支給年金

年金は後払いのため、亡くなられた月までの分で未受給のものがあれば、遺族が請求できます。
年金事務所での手続きとなります。受給停止の手続きと同時に確認してください。

生命保険・医療保険

故人様が加入されていた保険を確認してください。契約書類が見つからない場合、通帳の引き落とし履歴から加入先がわかることがあります。
請求期限は多くの場合3年です。忘れずに手続きをしてください。

よくあるご質問

Q. 葬祭費はいつ振り込まれますか?
申請から1か月から1か月半程度が一般的です。詳細は窓口でご確認ください。

Q. 喪主以外が申請できますか?
原則として葬儀を行った方(喪主)が申請します。代理人が申請する場合は委任状が必要になることがあります。

Q. 葬儀の領収書がない場合はどうすればよいですか?
会葬礼状や火葬許可証の写しでも確認書類となる場合があります。窓口でご相談ください。

Q. 故人が佐賀市外に住んでいた場合は?
亡くなられた方が加入していた保険者(お住まいだった市区町村)に申請します。佐賀市では手続きできません。

Q. 葬祭費で葬儀費用はどのくらい賄えますか?
3万円は葬儀費用全体の一部にあたります。費用を抑える方法については、佐賀市の葬儀費用の相場はいくら?火葬式・一日葬・家族葬の総額を内訳から解説をご覧ください。事前相談と会員制度のご利用が、最も効果的です。

▶ よくあるご質問を見る

 

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