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給付金・補助金

国民健康保険や健康保険組合に加入していたご家族が亡くなられたとき、葬儀を行った方には「葬祭費」または「埋葬料」という給付金が支給されます。申請しなければ受け取れないため、忘れずに手続きを行いましょう。

葬祭費・埋葬料とは

葬祭費・埋葬料は、故人様が加入していた公的医療保険から支給される給付金です。故人様がどの保険に加入していたかによって、名称と申請先が異なります。

  • 葬祭費
    故人様が国民健康保険(または後期高齢者医療制度)に加入していた場合に、市区町村から支給されます。
  • 埋葬料(埋葬費)
    故人様が会社の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入していた場合に、健康保険組合等から支給されます。

給付金の種類と金額

給付金の名称・支給額・申請先は、故人様が加入していた保険の種類によって次のように異なります。


加入していた保険 給付金の名称 支給額の目安 申請先
国民健康保険 葬祭費 2万円
(長崎県内の多くの市町)
市区町村役場
後期高齢者医療制度(75歳以上など) 葬祭費 2万円程度
(自治体により異なる)
市区町村役場
(後期高齢者医療広域連合)
健康保険(協会けんぽ・組合健保) 埋葬料 一律5万円 加入していた
健康保険組合・協会けんぽ

自治体によって支給額が異なる場合があるため、正確な金額は申請窓口に確認するのが確実です。なお、佐世保市・大村市はいずれも葬祭費の支給額を2万円としています。

申請の対象となる方

葬祭費・埋葬料の申請ができるのは、次のいずれかに該当する方です。

  • 国民健康保険(または後期高齢者医療制度)の被保険者が亡くなり、実際に葬儀を執り行った方(喪主)
  • 健康保険(協会けんぽ・組合健保)の被保険者本人、またはその被扶養者が亡くなり、埋葬を行った方

会社の健康保険等に加入していた方が、退職などで資格を喪失してから3か月以内に亡くなった場合は、国民健康保険からではなく、以前加入していた健康保険から給付を受けられることがあります。国保と健保保険の重複受給はできませんので、故人様がどちらの保険に加入していたかを事前に確認しておきましょう。

申請に必要な書類

自治体や健康保険組合によって多少の違いはありますが、一般的に次のような書類が必要です。

  • 葬祭費(埋葬料)支給申請書(窓口またはホームページで入手)
  • 故人様の資格確認書、または資格情報のお知らせ
  • 葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、葬儀・火葬の領収書や請求書など。喪主名の記載があるもの)
  • 喪主(申請者)名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 喪主とは別の口座に振り込む場合は委任状

申請窓口一覧

こことわの斎場があるエリアの国民健康保険の葬祭費の申請窓口をまとめました。

佐世保市の申請窓口

  • 申請窓口:佐世保市役所1階 医療保険課 給付係、または最寄りの各支所・行政センター
  • 支給額:2万円(国民健康保険・後期高齢者医療制度とも同額)
  • 申請期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内
  • その他:佐世保市オンライン申請システムでの24時間申請も可能

大村市の申請窓口

  • 申請窓口:大村市役所 本館1階 国保けんこう課 国保医療グループ(電話:0957-53-4111 内線110)
  • 郵送提出先:市民課窓口グループ(内線102)※窓口来庁が困難な場合は郵送も可
  • 支給額:2万円(国民健康保険)
  • 申請期限:葬儀を行った日の翌日から2年以内

佐賀市の申請窓口

  • 申請窓口:佐賀市役所 本庁1階「福祉おくやみ窓口」(事前に電話予約が必要)
  • 担当課:保健福祉部 保険年金課 給付係(電話:0952-40-7271/FAX:0952-40-7390)
  • 支給額:3万円(国民健康保険・後期高齢者医療制度とも同額)

いずれの市でも、故人様の住所地が申請先の市外である場合など、追加で書類(死亡診断書の写しなど)が必要になるケースがあります。来庁前に一度電話で確認しておくと安心です。

申請の期限

葬祭費・埋葬料の申請には時効があり、葬儀(埋葬)を行った日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。ご葬儀の直後は他の手続きに追われがちですが、期限を過ぎてしまうと給付を受けられなくなるため、四十九日や役所への諸手続きのタイミングで一緒に済ませておくことをおすすめします。


出典

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