福祉葬(生活保護葬)

生活保護を受給されている方のご葬儀です。
葬祭扶助制度により、ご遺族の自己負担は原則0円。
長崎・佐賀・福岡エリアで24時間365日、
ご相談を承ります。

家族葬 こことわ

福祉葬(生活保護葬)とは

福祉葬(生活保護葬)とは、生活保護を受給されている方などがお亡くなりになった際に、自治体から支給される「葬祭扶助」を利用して行うご葬儀です。通夜・告別式は行わず、ご搬送・ご安置・納棺・お別れ・火葬までをシンプルに執り行う形式で、ご遺族の自己負担は原則0円。内容は「火葬式(直葬)」とほぼ同じで、その費用を公費でまかなうもの、とお考えいただくとわかりやすい形式です。

家族葬 こことわ

家族葬こことわの福祉葬の費用|ご遺族の自己負担0円

  • 0 円〜 (自己負担なし)

葬祭扶助費は自治体から当社へ直接お支払いいただくため、ご遺族が費用を立て替える必要はありません。
※支給範囲を超えるご要望(祭壇生花の追加・会食・返礼品・宗教者へのお布施など)は自己負担となります。
※故人様に預貯金・保険金などの遺留金品がある場合は、その額が葬祭費用に充当され、不足分が支給されます。

行政の方もご相談ください。

こことわが福祉葬についての疑問にお答えし、
生活保護受給者の方へスムーズな葬儀をご案内します。

【注意】福祉葬の実施可否は市区町村の判断となります

福祉葬は、生活保護法にもとづく葬祭扶助制度を利用して行うお見送りです。制度の対象となるか、福祉葬として実施できるかは、各市区町村が申請内容を確認したうえで判断します。こことわでは、ご状況をお伺いしながら、申請やご相談がスムーズに進むようご案内いたします。

【注意】福祉葬で対応できる内容は自治体により異なります

福祉葬は、各市区町村の葬祭扶助制度にもとづいて行うお見送りです。供花・返礼品・料理・式場利用などの追加内容は、実費でのお支払いをご希望の場合でも、自治体の判断により対応できない場合があります。 ご希望の内容がある場合は、事前に自治体へ確認のうえ、ご案内いたします。まずは現在の状況やご希望をお聞かせください。

葬祭扶助制度とは
(生活保護法 第18条)

葬祭扶助は、生活保護法第18条にもとづき、葬儀費用を負担することが困難な方に対して自治体が葬祭に必要な費用を支給する制度です。
支給額には上限が定められており、その範囲内で行うご葬儀が「福祉葬(生活保護葬)」にあたります。
費用は自治体から葬儀社へ直接支払われるため、ご遺族が立て替える必要はありません。
上限を超えるご要望(祭壇生花の追加・会食・宗教者へのお布施など)は支給の対象外です。

区分 支給の条件 支給の対象となる主な費用
大人(12歳以上) 206,000円前後 ご遺体の搬送、安置、お棺・骨壺などの葬具一式、火葬料 ほか
小人(12歳未満)小人(12歳未満) 164,800円前後 同上(大人の約8割が目安)
搬送料・火葬料 実費(上限の範囲内で加算) 火葬場使用料、寝台車によるご搬送(10km程度まで)ほか

※金額は目安です。支給額・運用の基準は市区町村(福祉事務所)ごとに異なります。最新の金額は、担当のケースワーカーへご確認ください。

福祉葬をご利用いただける方

次のいずれかに当てはまる場合、葬祭扶助の対象となる可能性があります。ご自身が対象かどうか判断に迷われる場合も、まずはご相談ください。

  • 故人様が生活保護を受給されており、葬儀費用を負担できる扶養義務者がいない
  • ご遺族(喪主)が生活保護を受給されており、葬儀費用を負担することができない
  • 生活保護受給者ではないものの、収入・資産の状況から葬儀費用の支出が困難と認められる
  • 身寄りのない方がお亡くなりになり、家主・施設・民生委員などがご葬儀を手配する

※最終的な支給の可否は、お住まいの市区町村の福祉事務所(担当ケースワーカー)が判断します。
※故人様が生活保護受給者であっても、ご遺族に葬儀費用の支払い能力があると判断された場合は対象外となります。
※葬儀後の申請は原則として認められません。ご逝去後は、まず福祉事務所と当社へご連絡ください。

ご相談から葬祭扶助の
申請までの流れ

葬祭扶助は「申請のタイミング」が最も重要です。手続きに不安がある方も、当社がご連絡先のご案内から書類の準備までサポートいたします。

【重要】葬祭扶助の申請は、必ずご葬儀(火葬)の前に行ってください。

ご葬儀を終えたあとの申請は、原則として認められません(葬儀費用を支払える資力があったとみなされるため)。ご逝去後は、まず福祉事務所と葬儀社へご連絡ください。ご連絡の順番が分からない場合も、当社にお電話いただければご案内いたします。

  1. ご逝去・当社へご連絡

    24時間365日受付。お電話の際に「生活保護を受給している」旨をお伝えください。お迎え・ご安置まで速やかに手配いたします。

  2. 福祉事務所(ケースワーカー)へご連絡

    故人様・喪主様がお住まいの市区町村の福祉事務所へ連絡し、葬祭扶助の利用を申し出ます。連絡先が分からない場合は当社がご案内します。

  3. 葬祭扶助の申請

    福祉事務所へ申請書と当社の見積書を提出します。※申請は必ずご葬儀(火葬)の前に行ってください。

  4. 支給決定・ご葬儀の施行

    支給決定後、火葬を中心としたご葬儀を執り行います。ご家族でお別れのお時間もお持ちいただけます。

  5. 費用の精算

    葬祭扶助費は自治体から当社へ直接お支払いいただきます。ご遺族による立て替え・お支払いは発生しません。

葬祭扶助の申請に
必要なもの・書類

申請時にご用意いただくものの一例です。お手元にない書類があっても、まずはご相談ください。

  • 死亡診断書(死体検案書)の写し
  • 申請者(喪主)の本人確認書類
  • 生活保護受給者証など受給がわかるもの
  • 印鑑
  • 葬儀社の見積書(当社で作成します)
  • 故人様の遺留金品がわかる資料(通帳など)

※必要書類は市区町村により異なります。詳しくは担当のケースワーカー、または当社までお問い合わせください。

自社ホール

福祉葬のメリット・注意点

公費でまかなうご葬儀のため、内容には一定の制限があります。事前に知っておきたい点をまとめました。

メリット
  • ご遺族の費用負担が原則0円。金銭的な心配をせずにお見送りできます
  • 搬送・安置・お棺・骨壺・火葬など、必要なものがひと通り含まれます
  • 死亡届・火葬許可などの役所手続きを葬儀社が代行できます
  • ご家族だけで、静かにお別れのお時間を持つことができます
注意点
  • 申請は必ずご葬儀の前に。事後の申請は原則として認められません
  • 通夜・告別式、祭壇生花、会食、お布施などは支給の対象外です
  • 故人様に預貯金・保険金などがある場合、その分が差し引かれます
  • 支給額・運用の基準は市区町村(福祉事務所)ごとに異なります

よくあるご質問

  • Q.

    生活保護を受けていれば、必ず福祉葬(葬祭扶助)を利用できますか?

    A.

    必ず受けられるとは限りません。葬祭扶助は「葬儀費用を負担できる方がいない」場合に支給される制度で、支給の可否はお住まいの市区町村(福祉事務所)が判断します。故人様が生活保護を受給されていても、ご遺族に葬儀費用の支払い能力があると判断された場合は対象外となります。ご自身が対象かどうか分からない場合も、まずはこことわへご相談ください。福祉事務所へのご連絡方法からご案内いたします。

  • Q.

    葬祭扶助の申請は、ご葬儀のあとでも間に合いますか?

    A.

    間に合いません。葬祭扶助の申請は、必ずご葬儀(火葬)を行う前に済ませていただく必要があります。ご葬儀を終えたあとの申請は「葬儀費用を支払える資力があった」とみなされ、原則として認められません。ご逝去後は、担当のケースワーカー(福祉事務所)と当社の両方へご連絡ください。順番が分からない場合も、0120-599-415(24時間365日受付)へお電話いただければご案内いたします。

  • Q.

    本当に自己負担0円ですか?あとから追加費用はかかりませんか?

    A.

    葬祭扶助の支給範囲内で執り行う場合、ご遺族の自己負担は0円です。費用は市区町村から当社へ直接お支払いいただくため、立て替えていただく必要もありません。ただし、支給範囲を超えるご希望(祭壇のお花の追加・会食・返礼品・宗教者へのお布施・長距離のご搬送など)は自己負担となります。追加費用が生じる場合は、必ず事前にご説明し、ご了承をいただいてから手配いたします。

  • Q.

    通夜や告別式を行うことはできますか?

    A.

    葬祭扶助の対象は火葬に必要な最低限の範囲のため、通夜・告別式にかかる費用は支給されません。福祉葬は、ご搬送・ご安置・納棺・お別れ・火葬までを行う形式となります。ただし、火葬の前にご家族でお別れのお時間を持っていただくことは可能です。どうしても式を行いたい場合はその分が自己負担となりますので、ご予算にあわせてご相談ください。

  • Q.

    僧侶に読経をお願いすることはできますか?

    A.

    お布施は葬祭扶助の対象外のため、公費でまかなうことはできません。ご希望の場合は自己負担でのお手配となります。菩提寺がない方には、当社から宗教者をご紹介することも可能です。読経を行わずにお見送りされる方も多くいらっしゃいますので、ご事情にあわせてご相談ください。

  • Q.

    故人に預貯金や生命保険がある場合はどうなりますか?

    A.

    故人様の預貯金・保険金などの遺留金品は、まず葬祭費用に充当されます。そのうえで不足する分が葬祭扶助として支給される仕組みです。遺留金品だけで葬儀費用がまかなえる場合は、支給の対象外となります。申請の際は、金額がわかる資料(通帳の写しなど)をご用意ください。

資料請求・お問い合わせ

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まだ具体的に決まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

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