葬儀の知識コラム
佐賀市で家族が亡くなったら|死亡届から火葬までの手続きと期限一覧
大切な方を亡くされた直後は、悲しみの中で数多くの手続きに向き合わなければなりません。しかも多くに期限があります。この記事では、家族葬こことわが佐賀市で家族が亡くなったときにすべきことを期限順に整理し、どの窓口で何をすればよいかを一覧にまとめました。葬儀に関わる部分は当社が代行いたしますので、ご遺族が抱える負担は思われているより少なくて済みます。
お急ぎの方へ|24時間365日受付
ご逝去直後のご搬送・ご安置も、深夜・早朝を問わずすぐにお伺いします。死亡届の提出、火葬許可証の取得も当社が代行いたします。
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まず最初にすること(ご逝去〜数時間以内)
①死亡診断書を受け取る
病院で亡くなられた場合、医師から死亡診断書が発行されます。ご自宅で亡くなられた場合は、かかりつけ医または警察を通じて手続きが進みます。
この死亡診断書は、死亡届と一体になった用紙です。以降のあらゆる手続きの起点となる書類ですので、受け取ったら大切に保管してください。
②葬儀社に連絡する
病院の霊安室にお預かりいただけるのは、数時間程度が一般的です。速やかに搬送先を決める必要があります。
まだ葬儀社を決めていない場合でも、まずはご連絡ください。搬送だけをお願いして、葬儀の内容は後から決めることもできます。当社は24時間受け付けております。
③安置場所を決める
ご自宅、または葬儀社の安置施設にお休みいただきます。
ご自宅にお連れできる場合、ご家族が一緒に過ごせる時間を長く取れます。ただし、故人様をお寝かせできるスペース、玄関や階段からお運びできる動線、室温を保てる環境が必要です。
判断に迷われる場合は、お電話でご相談ください。ご状況を伺って、適した方法をご提案いたします。
7日以内|死亡届の提出
死亡届は、亡くなられたことを知った日から7日以内に提出しなければなりません。
ただし実務上は、火葬許可証がなければ火葬ができないため、ご逝去の翌日までに済ませるのが一般的です。
提出できる窓口(本庁・7支所)
佐賀市では、次の窓口で受け付けています。
- 本庁 市民生活課 届出コーナー
- 諸富支所/大和支所/富士支所/三瀬支所/川副支所/東与賀支所/久保田支所(各 市民サービスグループ)
お住まいの地区に関係なく、どの窓口でも受け付けてもらえます。
死亡届を提出すると、火葬に必要な「死体等埋火葬許可書」と「火葬場使用許可書」の交付を受けられます。
夜間・休日は本庁の時間外受付のみ
注意が必要なのが、開庁時間外の扱いです。
夜間・休日・祝日については、本庁の時間外受付(本庁舎西玄関横)でしか受け付けてもらえません。支所は対応していないため、たとえば金曜の夜にご逝去された場合、南部にお住まいの方でも本庁まで足を運ぶ必要が生じます。
出典:佐賀市公式ホームページ(2026年8月時点)
もっとも、これらの手続きは当社が代行いたします。ご遺族が夜間に市役所へ向かう必要はありません。故人様のおそばにいていただくことが、何より大切だと考えています。
火葬場の詳細は佐賀市の火葬場ガイドをご覧ください。
死亡診断書のコピーを取っておいてください
これは、ぜひ覚えておいていただきたい実務上のポイントです。
死亡届(死亡診断書と一体の用紙)は提出すると手元に戻りません。しかし、生命保険の請求、年金の手続き、金融機関での相続手続きなど、後から死亡診断書のコピーを求められる場面が何度もあります。
提出前に、5〜10部程度コピーを取っておくことを強くおすすめします。後から役所で取り寄せることもできますが、手数料と時間がかかります。
当社では、代行提出の前にコピーをお取りしてお渡ししています。
14日以内|市役所での各種手続き
葬儀が終わった後、次に取りかかるのが市役所での手続きです。
佐賀市には「福祉おくやみ窓口」があります
佐賀市では、ご遺族の手続きをまとめて案内する「福祉おくやみ窓口」が本庁1階に設けられています。
複数の課にまたがる手続きを、一つの窓口で案内してもらえる仕組みです。何をすればよいかわからない段階でも、こちらに行けば必要な手続きを整理してもらえます。
予約が必要です
この窓口は事前予約制です。電話でご予約のうえ、お越しください。
予約なしで行くと待ち時間が長くなる、またはその日に対応してもらえない可能性があります。葬儀が終わって落ち着いたら、まず電話で予約を取ることをおすすめします。
出典:佐賀市公式ホームページ(2026年8月時点) ※窓口の運用は変更される場合があります。最新の情報は佐賀市公式サイトでご確認ください。
14日以内に済ませる主な手続き
- 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届(保険証の返却)
- 介護保険の資格喪失届(介護保険証の返却)
- 国民年金・厚生年金の受給停止手続き
- 世帯主変更届(故人が世帯主で、残る世帯員が2人以上の場合)
- 印鑑登録証の返却
このほか、公共料金・携帯電話・金融機関の名義変更や解約も必要になります。これらに法的な期限はありませんが、放置すると引き落としが続いてしまうため、早めの対応が望ましいです。
期限別チェックリスト
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出/火葬許可証の取得 | 本庁市民生活課・各支所(夜間休日は本庁時間外受付) |
| 14日以内 | 国保・後期高齢者医療の資格喪失 | 福祉おくやみ窓口(要予約) |
| 14日以内 | 介護保険の資格喪失 | 同上 |
| 14日以内 | 年金の受給停止 | 年金事務所・市役所 |
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 市民生活課 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| 2年以内 | 葬祭費の申請 | 保険年金課(福祉おくやみ窓口) |
| 3年以内 | 相続登記 | 法務局 |
特に見落とされやすいのが、葬祭費の申請です。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されていた方が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
佐賀市の場合、葬祭費は3万円です(2026年8月時点/出典:佐賀市公式ホームページ)。申請しなければ受け取れませんので、忘れずに手続きをしてください。
詳しくは給付金についてのページをご覧ください。
4か月以内|準確定申告
故人様に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わって申告を行います。これを準確定申告といいます。
期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
次のような場合が該当します。
- 自営業・フリーランスだった
- 年金収入が一定額を超えていた
- 不動産収入があった
- 医療費控除を受けられる可能性がある
故人様が高額な医療費を支払っていた場合、準確定申告により還付を受けられることがあります。該当しそうな場合は、税理士または税務署にご相談ください。
10か月以内|相続税の申告
相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。この額を下回る場合、申告は不要です。
なお、相続財産の分割協議が10か月以内にまとまらない場合でも、いったん申告する必要があります。早めに専門家へご相談ください。
3年以内|相続登記(2024年から義務化)
不動産を相続した場合、法務局で名義変更(相続登記)を行います。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要になりました。正当な理由なく怠ると、過料の対象となる場合があります。
以前は「いつかやればよい」とされていた手続きですが、現在は期限があります。不動産をお持ちだった場合は、必ず対応してください。
管轄は福岡法務局佐賀地方法務局です。手続きが複雑なため、司法書士へのご依頼をおすすめします。
期限のない手続きも早めに
法的な期限はありませんが、放置すると不都合が生じるものです。
- 公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更・解約
- 携帯電話の解約
- 金融機関の口座手続き
- クレジットカードの解約
- 生命保険の請求(多くは3年以内)
- 運転免許証・パスポートの返納
- 各種会員サービスの解約
生命保険の請求は特に忘れられがちです。故人様が加入されていた保険を、契約書類や通帳の引き落とし履歴から確認してみてください。
ご葬儀後のお手続き全般については葬儀後のお手続き一覧でもご案内しています。
よくあるご質問
Q. 死亡届は誰が提出するのですか?
親族、同居者、家主などが届出人になります。実際の提出は代理人でも可能で、当社が代行いたします。
Q. 深夜に亡くなった場合、すぐに役所へ行く必要がありますか?
いいえ。当社が代行いたしますので、ご遺族が夜間に動く必要はありません。まずはお電話ください。
Q. 火葬許可証はいつ必要になりますか?
火葬当日に火葬場へ提出します。当社が管理し、当日提出まで行います。
Q. 手続きが多くて、何から手をつければよいかわかりません。
葬儀が終わったら、まず佐賀市の福祉おくやみ窓口に電話で予約を取ってください。必要な手続きを整理してもらえます。ご不明な点は当社にもお尋ねください。
Q. 遠方に住んでいて、何度も佐賀市に来られません。
郵送や代理人で対応できる手続きもあります。福祉おくやみ窓口で相談されると、まとめて進める方法を案内してもらえます。