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葬儀の知識コラム

大村市の葬祭費申請ガイド|国民健康保険から支給される金額と手続き

家族葬 こことわ

葬儀を行った方には、故人様が加入していた健康保険から葬祭費または埋葬料が支給されます。ただし申請しなければ受け取れません。またこの制度以外にも、高額療養費や未支給年金など、受け取れる可能性のあるお金がいくつかあります。この記事では、家族葬こことわが大村市での葬祭費の申請方法に加え、葬儀後に受け取れるお金を一覧で総点検できるよう整理しました。

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大村市の葬祭費とは

支給の対象と金額

国民健康保険の加入者が亡くなったとき、申請により、葬儀を行った人(喪主)に葬祭費が支給されます。
国民健康保険に加入されていた方が亡くなった場合、申請により、葬儀を行った方(喪主)に2万円が支給されます。
出典:大村市公式ホームページ(2026年8月時点) ※金額・制度は改定される場合がありますので、申請前に大村市公式サイトまたは市民課にてご確認ください。
支給の対象は、実際に葬儀を執り行った方です。多くの場合、喪主がこれにあたります。故人様のご遺族であっても、葬儀を行っていない方は対象になりません。

申請窓口は市民課です

大村市では、国民健康保険の資格喪失や葬祭費の手続きは市民課で行います。
なお、亡くなられた場合の国民健康保険の資格喪失は、死亡届の提出により処理されます。別途、喪失届を出す必要はありません。
ただし、葬祭費については申請が必要です。
出典:大村市公式ホームページ(2026年8月時点)

開庁時間と土曜の一部開庁

大村市役所の開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。休庁日は土曜日・日曜日・祝日、および12月29日から翌年1月3日までとなっています。
なお、大村市では土曜日の一部開庁を実施しています。平日の日中に来庁が難しい方は、対応業務と日程を市の案内でご確認ください。
葬儀後は各種手続きが重なり、平日に休みを取り続けるのが難しい方も多くいらっしゃいます。土曜開庁が使えるかどうかは、事前に電話で確認されるとよいでしょう。

加入していた保険で申請先が変わります

葬祭費の申請先は、故人様がどの健康保険に加入されていたかで決まります。まずここを確認してください。

国民健康保険・後期高齢者医療の場合

自営業の方、退職された方、無職の方は国民健康保険に加入されています。75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)は後期高齢者医療制度の被保険者です。
いずれの場合も、申請先は大村市です。

会社の健康保険の場合は「埋葬料」です

現役で会社にお勤めだった方、またはその扶養家族が該当します。
この場合、大村市の窓口では手続きできません。加入していた健康保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)への申請となります。
協会けんぽの場合、埋葬料として5万円が支給されます。多くの自治体の葬祭費より高額です。

項目 葬祭費 埋葬料
対象 国民健康保険・後期高齢者医療 会社の健康保険
支給元 大村市 健康保険組合・協会けんぽ
金額 2万円 5万円(協会けんぽ)
申請窓口 市民課 勤務先・健保組合

退職後3か月以内の死亡は要注意

見落とされやすい重要な例外です。
会社を退職して国民健康保険や後期高齢者医療制度に切り替えた方が、退職から3か月以内に亡くなられた場合、以前の健康保険から埋葬料が支給されることがあります。
金額が高いため、該当する可能性がある場合は、まず以前の勤務先または健康保険組合に確認してください。
なお、葬祭費と埋葬料の両方を受け取ることはできません。どちらか一方となります。

申請に必要なものと期限

一般的に必要とされるもの

自治体によって多少異なりますが、一般的には次のものが必要です。

  • 葬祭費支給申請書
  • 葬儀を行った方(喪主)であることを確認できるもの(会葬御礼、葬儀の領収書など)
  • 喪主名義の振込先口座がわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 印鑑(求められる場合があります)

「喪主と確認できるもの」として最も使いやすいのは、葬儀社が発行する領収書または会葬礼状です。当社では喪主名を明記した書類をお渡ししていますので、申請の際にお使いいただけます。
正確な必要書類は、事前に大村市市民課へお問い合わせください。

申請期限は2年です

葬祭費の申請期限は、一般に葬祭を行った日の翌日から2年以内とされています。
2年という期間は長く感じられますが、手続きが多い時期を過ぎると、そのまま忘れてしまうことが少なくありません。葬儀後の各種手続きをまとめて行う際に、あわせて申請されることをおすすめします。

葬儀後に受け取れるお金の総点検

葬祭費だけに目が向きがちですが、実際には他にも受け取れる可能性のあるお金があります。金額の大きさで言えば、葬祭費より大きいものも少なくありません。
以下、確認すべき6項目を整理します。

①葬祭費・埋葬料

前述のとおりです。国保・後期高齢者医療なら大村市へ、会社の健康保険なら勤務先へ。
期限:2年

②高額療養費の払い戻し

亡くなられる前に高額な医療費を支払われていた場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
入院期間が長かった場合、数万円から十数万円になることもあります。葬祭費より大きい額になるケースは珍しくありません。
該当する可能性がある場合は、市民課の窓口で必ずご相談ください。
期限:診療を受けた月の翌月1日から2年

③未支給年金

年金は後払いのため、亡くなられた月までの分で未受給のものがあります。これは遺族が請求できます。
たとえば、偶数月に前2か月分が支払われる仕組みのため、タイミングによっては2か月分がまるまる未支給となります。
年金事務所での手続きです。受給停止の手続きと同時にご確認ください。
期限:5年

④遺族年金

故人様が年金に加入されていた場合、条件を満たすご遺族に遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給されることがあります。
これは一時金ではなく、継続的に支給されるものです。該当すれば、金額の影響は他のどの給付より大きくなります。
配偶者の方、18歳未満のお子様がいる場合は、必ず年金事務所でご確認ください。
期限:5年

⑤生命保険・医療保険

故人様が加入されていた保険を確認してください。
契約書類が見つからない場合、通帳の引き落とし履歴から加入先がわかることがあります。クレジットカードの明細からも確認できる場合があります。
また、入院されていた場合は医療保険の入院給付金も請求対象です。亡くなられた後でも、ご遺族が請求できます。
期限:多くの場合3年

⑥準確定申告による還付

故人様に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わって申告します。
高額な医療費を支払われていた場合、医療費控除により還付を受けられることがあります。
期限:相続の開始を知った日の翌日から4か月

逆に「出ていくお金」も把握しておいてください

口座凍結と仮払い制度

故人様の預貯金口座は、金融機関が死亡の事実を把握した時点で凍結されます。
葬儀費用を故人様の口座から支払う予定だった場合、引き出せなくなる可能性があります。
ただし、2019年から遺産分割前の相続預金の払戻し制度が設けられています。一定額までは、相続人単独で払い戻しを受けられます。
葬儀費用のお支払いにご不安がある場合は、遠慮なくご相談ください。ご事情を伺ったうえで、対応をご提案いたします。

準確定申告・相続税

準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内です。相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要になります。
なお、葬儀費用は相続財産から控除できます。領収書は必ず保管してください。当社では明細を明記した領収書をお渡ししています。

申請忘れを防ぐ進め方

手続きが多岐にわたるため、次の順序で進めることをおすすめします。

ステップ1|葬儀後1〜2週間 市民課で、国民健康保険・介護保険の手続きと葬祭費の申請をまとめて行います。同時に高額療養費の該当有無も確認してください。
ステップ2|同時期 年金事務所で、受給停止・未支給年金・遺族年金の手続きを行います。
ステップ3|1か月以内 生命保険会社へ連絡し、死亡保険金・入院給付金を請求します。
ステップ4|4か月以内 準確定申告の要否を確認します。

この4ステップで、受け取れるお金のほとんどをカバーできます。
窓口へ行く際は、死亡診断書のコピーを複数枚持参してください。多くの手続きで求められます。当社では、死亡届の代行提出前にコピーをお取りしてお渡ししています。
ご葬儀後のお手続き全般は葬儀後の手続き一覧、大村市で家族が亡くなったら|死亡届・火葬許可申請の窓口と流れでもご案内しています。

よくあるご質問

Q. 葬祭費はいつ振り込まれますか?
申請から1か月から1か月半程度が一般的です。詳細は窓口でご確認ください。

Q. 火葬のみ(直葬)でも受け取れますか?
多くの自治体で支給対象とされています。火葬費用の領収書や火葬許可証の写しが確認書類として使える場合があります。詳しくは市民課にご確認ください。

Q. 故人が大村市外に住んでいた場合は?
亡くなられた方が加入していた保険者(お住まいだった市区町村)に申請します。大村市では手続きできません。

Q. 喪主以外が申請できますか?
原則として葬儀を行った方(喪主)が申請します。代理人が申請する場合や、喪主以外の口座に振り込む場合は委任状が必要になることがあります。

Q. 葬儀費用の支払いが不安です。
お支払い方法についてはご相談を承っております。葬祭費の給付や、相続預金の払戻し制度が利用できる場合もあります。まずはご事情をお聞かせください。

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